法律関係

メルマガで住所電話番号を載せたくない人へおすすめバーチャルオフィス3選

「メルマガアフィリエイトやメルマガでお客さんと連絡を取りたいけど、メルマガを発行するには自分の住所や電話番号を公開しなければならない…」

「クレーマーがストーカーみたいになったら嫌だな…」

メルマガでビジネスをしようとしているけど、住所や電話番号のような個人情報を公開したくないですよね?

どれだけ誠実に対応しても、文句を言う人は文句を言いますし、逆恨みされたら怖いですよね

メルマガで住所や電話番号を公開していると次のような被害に遭う可能性もあります。

  • クレーマーによる凸
  • ストーカー
  • 家族への危害
  • 逆恨み
  • 夜中の電話
  • 企業からの営業電話
ナベヤン
ナベヤン
どれだけ良い商品にも悪いレビューは尽きますし、どれだけみんなに愛されている商品でもクレームを言う人はたくさんいます。

なので、今回はメルマガを発行するときに自分の住所や電話番号を代理公開できるバーチャルオフィスをご紹介していきます

バーチャルオフィスはこの3つがおすすめ!

【業界最安の月額500円】バーチャルオフィスサービス「和文化推進協会」

住所や電話番号の登記ができるバーチャルオフィスで日本最安値!月額500円という圧倒的な安さ

副業だったり個人事業主の人には基本的に和文化推進協会のバーチャルオフィスがおすすめ。

「安いだけじゃない!」バーチャルオフィスのレゾナンス

バーチャルオフィスの立地にこだわる人(企業向けのビジネスビジネスマン)にはレゾナンスがおすすめ!

港区や東京の家賃の高い立地にオフィスの登記ができるバーチャルオフィスで最安値。

DMMオフィス

Web系企業が多い渋谷などの一等地にオフィス。

運営会社は安心の大手企業のDMMが運営

メルマガを発行するときに住所と電話番号の公開は必要

メルマガで守らなければならない法律は『特定電子メール法』です。

表示義務がある内容は以下の通りです。

特定電子メール法の表示義務

同意を得て広告宣伝メールを送信する場合でも、送信者には以下の表示が義務づけられています。(法第4条[表示義務])

  1. メール本文に、送信者などの氏名又は名称
  2. メール本文に、受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURL
  3. 受信拒否の通知先の直前又は直後に、受信拒否の通知ができる旨
  4. 任意の場所に、送信者などの住所
  5. 任意の場所に、苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス又はURL

1.2特定電子メール法より引用

これらの内容を表でまとめると以下のようになります。

氏名または名称 本名か個人事業主や法人の場合は事業名を公開する必要あり
住所 送信者の住所を公開する必要がある
メールアドレス メールアドレスか問い合わせフォームを載せる必要がある
電話番号 公開する必要がある

このように個人事業主届け(無料)を出し、その時に屋号をつければ屋号を公開することで本名は公開しなくて良くなります。

  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス

は公開が必要です。

もし、副業でネットビジネスをやってる人にとっては本名バレも避けたいところです。

そういう人は個人事業主として『屋号』を取りましょう。

屋号を取れば、屋号の公開によって特定電子メール法の記述で本名公開を逃れることができます。

ナベヤン
ナベヤン
住所と電話番号を代理公開できるバーチャルオフィスをご紹介します!

メルマガビジネスでおすすめバーチャルオフィスとは?

必須条件
  1. 住所公開が可能
  2. 登記が可能
  3. 電話番号も記入可能
  4. 電話の転送をしてもらえる

バーチャルオフィスは上記の条件を満たした上で一番安い会社を選びましょう

基本的に法律を守るため以外のことでは、バーチャルオフィスを使うことはありません。税金関連の書類も住所に送ってもらうこともできます。

商品名 総合点 月額
(換算)
電話番号付き
月額会費
年会費 入会費 住所 詳細
和文化推進協会
バーチャルオフィス
0円 0円 6,000円 0円 京都府 月額会費はなくて、年会費6,000円。

月あたり500円という破壊的安さ

業界的にも破格で僕もこちらに乗り換えました。

月額ではなく年会費で支払うスタイル

レゾナンス 1,650円 3,850円 0円 5,500円 東京都
・新宿
・浜松町
・渋谷
・銀座
都会の一等地の住所が使える。

一等地に構えるバーチャルオフィスの中では比較的安い

DMMオフィス 2,300円
〜5,000円
4,300円
〜7,000円
0円 5,500円 東京
・渋谷
・銀座
大阪
・梅田
超有名企業のDMMが運営している。

抜群に安定している

バーチャルオフィスの中には住所だけしか貸してくれず、電話番号は追加料金がかかってしまうところもあります。

ナベヤン
ナベヤン
電話番号も公開したくないよ!最近はLINEとかいろんなアカウントと電話番号が結びついてるんだから立派な個人情報だよ!

和文化推進協会バーチャルオフィス

和文化推進協会は業界が激震するほどの安さです。

なんと年会費6,000円(月額換算して500円)です。

しかも安いからサービスが悪いわけではなく、安いのに他のところよりもサービスが良いのです。

  • 住所利用可能
  • 電話番号利用可能(かかってきた電話は録音して転送)
  • 書類転送サービス(1回500円)

電話番号が基本料金に入っているバーチャルオフィスは非常に珍しいです。

DMMオフィスやレゾナンスなど他の一般的にバーチャルオフィスは、基本料金が和文化推進協会よりも高いですし、電話番号を使うのに別途お金がかかってきます。

しょうご
しょうご
なんでこんなに安いの?なんか裏があるんじゃないの?
ナベヤン
ナベヤン
和文化推進協会の運営会社が一般社団法人だからなんだよ。

和文化推進協会とは?

京都の和文化を残すための活動をしている非営利法人

和風のハンドメイド作品クリエイターのためのサービスを展開しており、バーチャルオフィスはクリエイターを守るための活動の1つ。

和文化推進協会は、そもそも京都の文化を守るための会社であって非営利団体なんです。

ですので、基本的に収益目当ての会社ではありません。

元々「自宅住所をインターネット上に表示したくない」ハンドメイド作家向けに無料の住所レンタルサービスを開始しています。

サラリーマンの副業や個人事業でも使うことができます。

こういう人におすすめ
  • サラリーマンの副業で電話番号も住所も絶対にバレたくない
  • 大きく稼げていないから可能な限り固定費を抑えたい人
  • そもそも電話での問い合わせに対応したくない人
  • メルマガの特定電子メール法をとりあえず守るだけでOKの人

 

和文化推進協会にクリエイターじゃなくても登録可能ですか?

和文化推進協会はクリエイターじゃなくても登録可能です。

サラリーマンが副業だったり、個人事業主でアフィリエイトしている人も登録可能です。

以下のアマゾンせどりをしている人もバーチャルオフィスを

京都に住んでいないのに京都のバーチャルオフィス使っても良いの?

問題ありません。

個人事業主は事業所の登記とは別の場所で税金を支払うことができます。

例えば、個人事業主として京都に登記をして、あなたの住民票が東京にあったとします。

すると、東京の住所に納税すればOKです。

どちらにせよ確定申告は最近ではオンラインでするので、東京から京都に納税することは可能です。

\詳細は下記をチェック/

関連:和文化推進協会バーチャルオフィスの口コミは?

レゾナンス

レゾナンスは東京の大都市圏(港区浜松町、銀座、渋谷、新宿)に月額1,650円でバーチャルオフィスを構えることができます

  • 月額1,650円で大都市圏では最安値のバーチャルオフィス
  • 港区、新宿区、渋谷区に住所を持てる
  • 月額3,850円で「03-」で始まる事業用の自分の電話番号を持つことができる
  • バーチャルオフィスを会議室として利用できる(1回1000円)
こういう人におすすめ
  • 大都市圏の住所を持ちたい個人事業主
  • 東京に住んでいて法人化が見えている人
  • B2Bビジネスも考えていて住所や電話番号が重要な人
  • バーチャルオフィスだけど商談などでたまに会議室として使いたい人

個人がコンテンツ販売やメルマガアフィリエイトをする分には、和文化推進協会のバーチャルオフィスで十分すぎます。

今後法人向けのビジネスも考えている人にとっては、大都市圏の住所を持てて、事業者用の電話番号も持てるのでおすすめです。

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申し込み時の「弊社をお知りになったきっかけ」の部分で

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バーチャルオフィスに関してよくある質問

よくある質問
東京在住だけど京都の住所で良いのか?

OKです。

個人事業主の場合は登記した住所以外の場所で納税が可能です。

またたとえ東京で渋谷区に住んでいたら、渋谷区のバーチャルオフィスを借りる必要が出てきます。

またe-taxがありますので税務署にいちいち行く必要はありません。

メルマガアフィリエイトをしてます。どのオフィスにしたらいいですか?

メルマガアフィリエイトのようなネットビジネスは、住所はどこでもOKです。

なので、一番安い和文化推進協会にしておきましょう。

そのほかのメルマガで住所がバレたくない時の工夫

メルマガに直接個人情報を書かない

メールの文面の中で特定電子メール法の記述を書かないことが重要です。

一度送ったら相手のメールボックスの中に残り続けてしまいます。あなたが消したいと思っても、メールボックスの中に残ります。

ですので、メールの中でリンク先のページで個人情報を貼り付けると良いです。

特定商取引法の部分になります。

総務省が発行している『特典電子メールの送信等に関するガイドライン』にもリンク先に貼り付けることは許可されています。

送信責任者の住所、苦情等を受け付けるための電話番号等については、 リンク先を含む任意の場所

特定電子メールの送信等 に関するガイドライン

ナベヤン
ナベヤン
メールから開いた先でもいいので、送信者の素性がわかればOKのようです。

なるべく自分の個人情報をコントロールできる自分のブログのページに記述しましょう。

個人情報は画像で貼り付ける

個人情報はWebページに飛ばすことが重要だと上で話しました。

このリスクが1個ありまして、あなたの名前がGoogle検索に引っかかってしまう可能性があります。

特定電子メール法の記述

上は特定電子メール法の記述のスクショです。

このように特定電子メール法の部分を画像にしておけば良いのです。こうすることで、あなたの名前や住所は検索で引っ掛からなくなります

ちょっとしたコツですけど、自分の個人情報を守るための方法の1つです。

まとめ

ぶっちゃけ、登記する住所や公開する住所がどこであろうとビジネスにほとんど関係ありません。

以前レゾナンスに登録していたとき、住所だけを借りて電話番号はインターネット上に載せておりました。

そうすると一度電話に夜中に問い合わせの電話がかかってきたことがありました

やっぱり頭おかしい人は世の中にいて、問い合わせ可能時間など無視してかけてくる人はいっぱいいます。

営業電話なども

この記事のまとめ
  • 特定電子メール法で公開しなければならない個人情報は本名住所電話番号
  • 実際住んでいる住所を公開するのが怖い人はバーチャルオフィスを借りるべし
  • 電話番号も代理公開できるバーチャルオフィスがおすすめ(営業電話や問い合わせ電話を防ぐため)
バーチャルオフィスはこの3つがおすすめ!

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